こちらを読んでくださり感謝いたします。結婚式ムービーに使う曲には、意外と細かい著作権が関わってきます。市販の曲を使いたい場合は、事前に手続きが必要になることがあります。
「好きな曲を自由に使えるわけではない」と知って、驚く人も多いのではないでしょうか。知らずに使ってしまうと、当日式場で上映できないというトラブルにもつながりかねません。
準備を進める中で、意外と後回しにされがちな部分でもあります。ここでは、著作権の基本的な仕組みから、フリー楽曲の探し方、複製権の申請方法、そして手続きを楽にしてくれるISUMという仕組みまで、順を追って紹介します。
結婚式ムービーの曲にはどんな著作権が関わるのか?
音楽には「著作権」と「著作隣接権」という2種類の権利が関わっており、それぞれ管理する団体も異なります。
著作権と著作隣接権はどう違うのか?
「著作権」は作詞家・作曲家など創作した人に与えられる権利で、「著作隣接権」は歌唱・演奏したアーティストやレコード会社など、作品を世に広める人たちに与えられる権利です。似ているようで対象がまったく異なります。
市販の曲を使う場合、この2つの権利は別々に管理されているため、それぞれに許諾を得る必要があります。
- 著作権:作詞・作曲した人の権利
- 著作隣接権:歌手やレコード会社の権利
- 市販曲を使う場合は、原則どちらの権利も関わってくる
- 権利を侵害すると法的な責任を問われる可能性がある
どちらか一方だけを確認すればよいわけではない点に注意が必要です。片方だけ許諾を得て安心してしまい、後からもう一方の手続き漏れに気づくというケースもあるようです。
両方の権利者が違う相手であることを、まず頭に入れておくと理解しやすくなります。曲を作った人と、それを歌ったり録音したりした人は、法律上まったく別の存在として扱われます。
演奏権と複製権はどう使い分けられるのか?
音楽の使い方によって関わる権利が変わり、結婚式では「演奏権」と「複製権」の2つが特に重要になります。同じ曲でも、流し方によって必要な手続きが違ってくる点がややこしいところです。
表にまとめると次のようになります。
| 権利 | 関わる場面 | 式場の契約状況 |
|---|---|---|
| 演奏権 | 会場で音楽を流す | 多くの式場が契約済み |
| 複製権 | CDや配信音源をムービーにコピーする | 契約していないことが多い |
演奏権は式場側の契約でカバーされていることが多い一方、複製権は新郎新婦側で手続きが必要になるケースが目立ちます。「式場が契約しているから大丈夫」と思い込んでいると、複製権の手続きだけ漏れてしまうことがあるので注意したいところです。
結婚式場に頼めば著作権の手続きも任せられるのか?
式場によっては、提携の映像制作会社を通じてISUM申請までまとめて対応してくれる場合があります。すべての式場が対応しているわけではないため、事前に確認しておくことが欠かせません。
- 式場提携の業者ならまとめて対応も
- 対応範囲は式場によって差がある
- 持ち込みムービーの場合は別途確認が必要
「式場に任せておけば安心」と思っていたら、実は複製権の手続きは対象外だった、というケースもあるようです。
契約内容の細かい部分まで、担当者に確認しておくと安心です。見積書に含まれる項目を一つずつ確認していくくらいの慎重さがちょうどいいかもしれません。
著作権フリーの曲を使えば手続きは不要なのか?
著作権の手続きを避けたいなら、フリー素材の楽曲を選ぶという方法もあります。準備期間に余裕がない人にとって、有力な選択肢のひとつです。
著作権が切れた曲はどう探せばいいのか?
作者の死後70年以上が経過したクラシック音楽などは、著作権が消滅しており自由に使用できます。JASRACのデータベースで「PD(パブリックドメイン)」と表示されている曲かどうかを確認すれば、判断の目安になります。
- 著作権切れのクラシックは自由に使える
- ロイヤリティフリー音源も選択肢になる
- 制作業者提供のフリー楽曲を使う方法も
ただし、結婚式で人気の高いJ-POPなどは著作権が存続しているケースがほとんどです。「この曲を使いたかったのに」と、選曲の途中で気づいて残念に思う人も少なくないようです。
クラシックだけでムービー全体をまとめるのは難しいと感じるカップルも多く、フリー楽曲と市販曲を組み合わせて使うケースもよく見られます。
フリー素材の曲を使う際の注意点は?
無料で使える曲でも、利用規約の範囲を超えると問題になることがあります。「フリー」という言葉だけで安心せず、細かい条件まで目を通しておくことが大切です。
規約の見落としに気づかず使ってしまい、後からトラブルになったという話も一部で聞かれます。心配な場合は、配布元に直接問い合わせてみるのも一つの手です。
「結婚式での使用」と明記されているかどうかを、ダウンロード前にチェックする癖をつけておくと安心です。
複製権の申請はどう進めればいいのか?
市販の曲をムービーに使いたい場合は、複製権の申請が必要になります。ここでは具体的にどんな場面で申請が求められるのか、詳しく見ていきます。
複製権が必要になるのはどんな場合か?
市販のCDや配信音源をコピーしてムービーのBGMや当日の映像に使う場合、複製権の申請対象になります。「聴くだけ」と「映像に組み込む」とでは扱いが変わってくる点に注意が必要です。
個人で楽しむために音楽を聴くだけなら問題ありませんが、映像作品に組み込んで第三者に見せる時点で、複製権の対象になると考えておくのが安全です。
ある家庭では、好きなアーティストの曲をそのままBGMに使ってしまい、直前になって式場から指摘を受けたという話もあります。急きょ著作権フリーの曲に差し替えることになり、慌ただしい準備になってしまったそうです。
JASRACとレコード協会への申請はどう行うのか?
複製権は式場の包括契約に含まれていないことが多く、使用する曲ごとに個別の申請が必要です。しかも一度きりの許諾ではなく、使用する都度手続きが求められる点も見落としやすいポイントです。
- 著作権はJASRAC等に申請する
- 著作隣接権は日本レコード協会に申請
- 両方の許諾がそろって使用可能に
自分たちで申請しようとすると、想像していたより手間と時間がかかったという話もあります。書類のやり取りや曲の特定作業だけでも、準備期間の忙しい時期には負担に感じる人が多いようです。
慣れない申請書類を前に、途中で心が折れそうになったという声も聞きます。
無許可で曲を使うとどうなってしまうのか?
許可を得ずに市販曲を使用すると、著作権法違反として法的な責任を問われる可能性があります。式場側から上映を断られることもあり、当日の演出に大きく影響しかねません。
- 著作権法違反として責任を問われる恐れ
- 式場から上映を断られる場合がある
- 後から差し替えを求められることも
「バレなければ大丈夫」と考えるのは危険です。式場が事前にチェックを行うケースもあり、当日直前で使用曲の変更を求められると、準備が大きく狂ってしまいます。
ゲストを招いた大切な場だからこそ、事前の確認を怠らないようにしたいところです。
ISUMを使えば手続きは楽になるのか?
著作権の申請を一括で代行してくれる、便利な「ISUM」という仕組みがあります。この仕組みを知っているかどうかで、準備の負担が大きく変わります。
結婚式ムービーの音楽著作権はなぜ複雑なのか?
一つの曲には複数の権利者が関わっており、それぞれ別の団体が管理しています。この仕組みを知らないまま進めると、思わぬところでつまずくことがあります。
- 作詞・作曲者、歌手、レコード会社が別々
- 管理団体もJASRAC・レコード協会と分かれる
- ISUMはこの複雑さを一本化する窓口
複雑な仕組みだからこそ、ブライダル業界向けに専用の窓口が用意されているとも言えます。
ISUMとはどんな仕組みなのか?
ISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)は、ブライダル分野の音楽利用について、ISUM登録楽曲であれば著作権と著作隣接権の申請をまとめて行えるサービスです。JASRACと日本レコード協会、それぞれに個別連絡する手間が省けるのが大きなメリットです。
ブライダル業界の実情に合わせて作られた仕組みだといえます。個人ではどうしても対応しきれない手続きの複雑さを、専門の仕組みがカバーしてくれているわけです。

- JASRACとレコード協会を一括代行
- 申請が通れば正規許諾証明が発行
- 申請できるのは事業者のみ
- 個人からの直接申請は受け付けない
個人で直接ISUMに申請することはできないため、結婚式ムービーの外注先を通じて依頼する必要があります。
依頼する段階で「ISUM申請も対応しているか」を確認しておくと、後から慌てずに済みます。対応していない業者に依頼してしまうと、結局は自分たちで手続きすることになりかねません。
ISUM申請にはどれくらいの期間がかかるのか?
申請から許諾が下りるまでには、一定の日数がかかります。
結婚式の直前に慌てて依頼すると、間に合わない可能性もあるため、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。曲が決まったらすぐに動き出すくらいの意識がちょうどよいでしょう。
- 申請から許諾まで数週間かかることも
- 繁忙期はさらに時間を要する場合がある
- 曲が決まり次第、早めに依頼するのが安心
「まだ先だから大丈夫」と後回しにせず、使用する曲の候補が固まった時点で、業者に相談を始めておくとスムーズに進みます。招待状の発送や衣装合わせなど他の準備と重なると、ムービーの手続きは後回しにされがちなので注意が必要です。
ISUMに登録されていない曲はどうすればいいのか?
ISUMに登録されていない楽曲を使いたい場合、著作権者と著作隣接権者へ個別に申請する必要があり、手続きが複雑になりがちです。マイナーな曲や海外アーティストの曲、インディーズの楽曲などは、登録されていないことも珍しくありません。
- 未登録曲は権利者へ個別申請が必要
- 手続きに時間がかかることがある
- 使用料が高くなる場合もある
- 業者に登録状況を確認してもらえる
どうしても使いたい曲がISUM未登録だった場合は、著作権フリーの曲に変更するという選択肢も検討してみてください。
式の直前になって気づくと選び直す時間もなくなるため、選曲はできるだけ早い段階で確定させておくのが安心です。
候補曲は複数用意しておくと、いざという時に慌てずに済みます。当日までに間に合わせたいなら、著作権処理も含めて業者に相談してみるのが確実です。


まとめ:結婚式ムービーに使う曲の著作権や使用権の許可は必要?許可の取り方は?
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 著作権フリーの曲を使う | 手続き不要だが選択肢は限られる |
| 自分でJASRAC等に申請 | 好きな曲を使えるが手間がかかる |
| ISUM経由で業者に依頼 | 手続きの手間を減らせる |
市販曲を結婚式ムービーで使う場合、著作権と著作隣接権の両方に配慮する必要があります。複製権は式場の契約でカバーされていないことが多いため、使用する曲が決まったら早めに確認しておくと安心です。
個人でJASRACや日本レコード協会に直接申請することも制度上は可能ですが、実務ではISUM登録事業者を通じて申請するのが一般的です。時間や手間を考えると、ISUMを通じて申請を代行してもらえる業者に相談するのが現実的な方法です。
著作権の心配を減らせた分、映像の内容そのものにじっくり向き合えます。曲選びの時間を、写真やコメントの準備に充てられるのも見逃せないメリットです。
出典・参照元
引っかかっていた不安が晴れて、二人らしい幸せな結婚式につながりますように。
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